******** GTC On Line News No.481*******
2004年 3月 4日
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=== 遺伝子組換え生物等規制法について・Part2 ===
      〜〜〜 規制法の概要 〜〜〜
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 『遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律』は 財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、及び環境省が合同で作 成したものです。
 この法律の目的は、国際的に協力して生物の多様性の確保を図るため、LMOの使 用等の規制に関する措置を講ずることにより、カルタヘナ議定書の的確かつ円滑な実 施を確保することです。つまり、バイオテクノロジーを用いた研究を推進するために 必要な法律でもあるということを理解して下さい。特に若い研究者や学生の皆さん は、これからLMOを使用して研究実績を挙げるためには、この法律を遵守すること が最低限必要であるということを忘れないで下さい。
 さて、規制法においてLMOを使用する際に必要なルールを、その使用形態により 二つに分類しています。LMOの環境中への拡散を防止しないで行う使用等を「第一 種使用等」、LMOの環境中への拡散を防止しつつ行う使用等を「第二種使用等」と 呼びます。即ち、圃場での栽培、飼料としての利用、一般的な食品工場での利用、容 器を用いない運搬などが「第一種使用等」であり、これまで組換えDNA実験として P1、P2実験室等で行われてきた研究はすべて「第二種使用等」になります。
 また、「法律」には、目的、定義、規制の枠組み、命令、罰則等が記載されていま すが、具体的なルールは「省令」及び「告示」に記載されています。「遺伝子組換え 生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」のページ(文部科学 省)をご覧下さい。
[http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/kumikae.htm ]
 この中で、これまでの実験指針の規定に相当するのが「研究開発等に係る第二種使 用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」です。また、最近になって (平成16年2月27日)「遺伝子組換え実験に当たって執るべき拡散防止措置の区 分の早見表」も掲載されましたので、参考にして下さい。


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熊本大学・遺伝子実験施設; E-mail:www@gtc.gtca.kumamoto-u.ac.jp