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熊本大学 生命資源研究・支援センター 遺伝子実験施設 利用内規

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熊本大学 生命資源研究・支援センター 遺伝子実験施設 利用内規

平成16年4月1日
内規第18号
改正平成16年9月30日内規第26号

(趣旨)
第1条 この内規は、熊本大学 生命資源研究・支援センター 遺伝子実験施設(以下「実験施設」という。)の利用に関し必要な事項を定める。

(利用の条件)
第2条 実験施設は、組換えDNA実験におけるP1レベルからP2レベルまでの実験及びその他の遺伝子実験に関する研究・教育を行う場合に利用することができる。

(利用者の資格)
第3条 実験施設を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 熊本大学(以下「本学」という。)の職員
(2) 本学の学部学生、大学院生及び研究生
(3) その他熊本大学生命資源研究・支援センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者

(利用申請等の手続)
第4条 実験施設を利用しようとする者は、次の各号に掲げる利用形態に応じ当該各号に掲げる申請書に、当該研究・教育に責任を持つ指導教員を利用責任者として記入の上、センター長に提出し、承認を得なければならない。この場合において、組換えDNA実験を行うときは、熊本大学遺伝子組換え生物等第二種使用等安全管理規則(平成16年4月1日制定。以下「安全管理規則」という。)に基づく実験計画の承認通知の写しを添付しなければならない。
(1) 実験施設を利用しようとする場合遺伝子実験施設利用申請書(別記様式第1号)
(2) 時間外及び休日の利用を希望する場合時間外及び休日利用者登録申請願(別記様式第2号)

2 前項各号の申請について承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、同項第1号に掲げる申請書の記載事項の変更等をしようとする場合は、当該申請書により、改めてセンター長の承認を得なければならない。

3 利用者は、承認された利用期間の開始日の属する年度を超えて実験施設の利用を継続しようとする場合は、遺伝子実験施設継続利用申請書・報告書(別記様式第4号)により、改めてセンター長の承認を得なければならない。

4 第1項第1号から第3号までに該当する場合の利用申請及び前2項の申請は、年度ごとに行うものとする。

5 第1項第4号により時間外及び休日の利用を希望する場合は、センター長の承認後、実験施設において時間外及び休日利用者登録手続を行わなければならない。

(利用の承認)
第5条 センター長は、前条第1項の申請が適当であると認めたときは、これを承認し、遺伝子実験施設利用承認証(別記様式第3号)を交付するものとする。

(報告書の提出)
第6条 利用者は、実験施設の利用を終了又は中止する場合は、遺伝子実験施設利用終了・中止報告書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

(規則等の遵守)
第7条 利用者は、この内規に定めるもののほか、安全管理規則及び実験施設・利用の手引に従うものとする。

(利用承認の取消し)
第8条 センター長は、利用者が前条に違反した場合又は実験施設の運営に重大な支障を生じさせた場合には、その利用の承認を取り消し、又はその利用を一定期間停止することができる。

(利用者の協力義務)
第9条 利用者は、実験施設の維持管理、講演会及び講習会等の教育訓練、運用等に関し協力しなければならない。

(経費の負担)
第10条 センター長は、実験施設利用に係る経費の一部を利用者負担金(以下「負担金」という。)として、利用者に請求することができる。
2 負担金の額及び負担方法は、別に定める。

(雑則)
第11条 この内規に定めるもののほか、実験施設の利用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

附則
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日内規第26号)
この内規は、平成16年10月1日から施行する。

(別記様式第1号)
遺伝子実験施設利用申請書
[省略]

(別記様式第2号)
時間外及び休日利用者登録申請願
[省略]

(別記様式第3号)
遺伝子実験施設利用承認証
[省略]

(別記様式第4号)
遺伝子実験施設継続利用申請書・報告書
[省略]

(別記様式第5号)
遺伝子実験施設利用終了・中止報告書
[省略]

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