熊本大学・遺伝子実験施設
熊本市本荘2−2−1
Tel : (096) 373-6501, FAX : (096)373-6502
2001年 7月30日 更新
【5】ルール違反者の処置方法についての申合せ
第13回遺伝子実験施設運営委員会(平成9年12月9日開催)において、『ルール違反者の処置方法についての申合せ』が決まりました。この申合せは、遺伝子実験施設をより利用しやすい施設にすることを目的としています。運用は弾力的に行う予定ですが、各自ルールを守ってご利用下さい。また、他の利用者の使用記録ノートのつけ忘れや、後片付けのし忘れなどに気づかれた場合は、利用者どうし声をかけて注意されるようお願いいたします。悪質と思われる場合はスタッフに御連絡下さい。
**********************************************************
『ルール違反者の処置方法についての申合せ』
- (趣旨)
- 第1 この申合せは、「熊本大学遺伝子実験施設利用内規」第8条に基づき、ルール違反者の処置に必要な事項を定める。
- (処置内容)
- 第2 遺伝子実験施設長が必要と認めた場合、ルール違反者に対し次の処置を行うことが出来る。
第1段階:厳重注意をし、第2段階以降の処置について警告する。
第2段階:遺伝子実験施設利用の1カ月禁止。氏名公表。
第3段階:遺伝子実験施設利用承認の取り消し。氏名公表。
- (適用範囲)
- 第3 ここでルール違反者とは、下記項目のいずれかに該当する者を示す。
- スタッフに無断で、遺伝子実験施設の物品を施設外に持ち出した者。
- 予約及び使用記録ノートへの記入をせずに、機械や実験台を頻繁に使用した者。
- 他の利用者の物品を無断で使用した者。
- 遺伝子実験施設利用承認を受けていないのに、スタッフに無断で施設を利用した者。
- その他、他の利用者の迷惑になるような行為を故意に行った者。
- (運用指針)
- 第4 施設長が、利用者の行為をルール違反であると認めた場合、初回であれば第1段階を適用し、本人及びその利用責任者にその旨を通知する。再度ルール違反が認められた場合は、第2段階を適用し、本人及び利用責任者へ通知すると同時に、施設1階玄関内の掲示板に氏名及び処置内容を掲示する。更に、3度目のルール違反が認められた場合、第3段階を適用する。
|
熊本大学・遺伝子実験施設, E-mail:www@gtc.gtca.kumamoto-u.ac.jp