******** GTC On Line News No.586*******
2005年 2月 2日
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=== 遺伝子組換え生物等規制法について・Part12 ===
    〜〜〜 実験室について 〜〜〜
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 「GTC On Line News No.483」(規制法について・Part3)において、第二種使用等を行う際に要求される拡散防止措置の区分に関しておおまかな考え方を紹介しました。また、「GTC On Line News No.489」(規制法について・Part5)において、拡散防止措置の区分に関して具体例をいくつか挙げて補足説明しています。しかしながら、実際に使用するP1レベル実験室やP2レベル実験室に関する説明はしていませんでした。

[http://gtc.gtca.kumamoto-u.ac.jp/news/news/OLN/OLN-451-500/OLN-483]
[http://gtc.gtca.kumamoto-u.ac.jp/news/news/OLN/OLN-451-500/OLN-489]

 拡散防止措置の区分及び内容の詳細については、「規制法について・Part3」でも紹介した下記文書が参考になります。

・遺伝子組換え実験に係る拡散防止措置の区分及び内容の一覧表
[http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/kumikae/010.pdf ]

 しかしながら、この表は詳しすぎて、逆に分かり難いという方も多いと思います。そういう方のために、法律施行前に文部科学省が全国9ヶ所で開催した『遺伝子組換え実験の規制に関する説明会』用に準備した資料をホームページで公開していますのでご紹介します。

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」の解説資料(平成16年3月8日版)
[http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/04030901.htm]
「目次」の中の

IV 第二種使用等に関する措置
  6 実験実施時において執る拡散防止措置の内容(PDF:470KB)
[http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/04030901/013.pdf]

を見て下さい。「微生物使用実験」におけるP1レベルの要点、P2レベルの要点、P3レベルの要点、「大量培養実験」におけるLSCレベルの要点、LS1レベルの要点、LS2レベルの要点、「動物使用実験」における『A措置』の内容、「植物使用実験」における『P措置』の内容を説明してあります。  また、上記解説資料は、規制法に関して大変分かりやすくまとめてありますので、一度、全体に目を通されることをお勧めします。

<GTC On Line News>

<GTC On Line News-551-600>


熊本大学・遺伝子実験施設; E-mail:www@gtc.gtca.kumamoto-u.ac.jp