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遺伝子組換え生物等規制法について・Part21 

*GTC On Line News No.808 (2007年3月27日)で配信した内容です*

=== 遺伝子組換え生物等規制法について・Part21 ===
〜〜〜 C型肝炎ウイルス等の大臣確認申請について 〜〜〜
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ヒトES細胞研究や遺伝子組換え実験に関する情報を提供してきた文部科学省の「生命倫理・安全に対する取組」のページが移動しています。新しいページは、ライフサイエンスに係る各種情報を研究者や国民に広く情報発信する総合的なポータルサイト「ライフサイエンスの広場」の中に含まれました。

さて、このサイトの「遺伝子組換え実験」のページにポジションペーパー(研究開発二種省令に規定された語句などの範囲を明確にしたもの)が記載されているのですが、平成19年3月12日付けで掲載された情報をご紹介します。

*******C型肝炎ウイルス等の大臣確認申請に係る考え方*********
ウイルス及びウイロイドの中には、遺伝子改変により増殖力を欠損させていない場合であっても、C型肝炎ウイルスなど、培養細胞のみを使用した実験系では増殖しない又は増殖力が極めて低い事が知られているものがある。
しかしながら、このようなウイルス及びウイロイドであっても、自然界では増殖することが知られていることから、ウイルス及びウイロイドである遺伝子組換え生物等の遺伝子組換え実験に際して、文部科学大臣による拡散防止措置の確認が必要となる場合について規定した「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」(平成16年1月29日文部科学省・環境省令第1号。以下「二種省令」という)別表第一第一号ヘ

自立的な増殖力及び感染力を保持したウイルス及びウイロイド(文部科学大臣が定めるものを除く。)である遺伝子組換え生物等であって、その使用等を通じて増殖するもの
に該当し、これらを用いた遺伝子組換え実験を行う際には、あらかじめ文部科学大臣による拡散防止措置の確認を受けることが必要である。
このようなウイルス及びウイロイドに該当する例としては、C型肝炎ウイルスのほかに、以下に掲げるものが挙げられる。

・ ヒトパピローマウイルス
・ ヒトT細胞白血病ウイルス I 型
・ B型肝炎ウイルス
・ ノーウォークウイルス
・ サッポロウイルス
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つまり、HCV, HPV, HTLV-I, HBVなどを宿主とする遺伝子組換えウイルスを使用する場合、遺伝子改変により増殖力を欠損させた物以外は大臣確認が必要ということです。

遺伝子組換え実験に関する情報

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