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遺伝子組換え生物等規制法について・Part27 

*GTC On Line News No.1194 (2011年11月2日)で配信した内容です*

=== 遺伝子組換え生物等規制法について・Part27 ===
〜〜〜 遺伝子組換え生物の不適切な使用について 〜〜〜
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文部科学省は、平成23年10月20日付けの報道発表で、独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構及び第一三共株式会社において、それぞれ遺伝子組換え生物の不適切な使用があり、厳重注意したことを記載していました。

(1)農業・食品産業技術総合研究機構 作物研究所(茨城県つくば市)では、遺伝子組換え実験の実施中に、実験室の扉を閉じずにいたこと及び培養器を実験室の外に設置していたことが指摘されました。遺伝子組換え実験中は、実験室のドアや窓を開放しない様、今一度ご確認ください。

(2)第一三共株式会社 葛西研究開発センター(東京都江戸川区)では、遺伝子組換え生物(クラス2)を含むマウス等の死骸を不活化処理せずに廃棄していたことが指摘されました。動物接種実験を行う場合、マウス等の死骸についてもウイルス等の不活化を徹底する様、今一度ご確認ください。

以上、よろしくお願い致します。

遺伝子組換え実験に関する情報

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