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遺伝子組換え生物等規制法について・Part7 

*GTC On Line News No.493 (2004年3月18日)で配信した内容です*

=== 遺伝子組換え生物等規制法について・Part7 ===
〜〜〜 関係省の役割分担及び罰則 〜〜〜
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(1)関係省の役割分担
Part2に記載した様に、『遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律』(規制法)は、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、及び環境省が合同で作成したものです。承認申請などの手続きは、LMOの性状やその使用内容を勘案して決定された主務大臣に対して行うことになります。研究開発に関する主務大臣は文部科学大臣及び環境大臣です。

以下に、関係省の役割分担に関する例をいくつか列記します。

○第一種使用規定の承認に関しては、
遺伝子組換え生物等の性状等により分担します。

・研究開発段階の遺伝子組換え生物等(専ら実験の用に供される植物等)
→ 文部科学大臣及び環境大臣
・農作物である遺伝子組換え生物等
→ 農林水産大臣及び環境大臣
・人用の医薬品である遺伝子組換え生物等
→ 厚生労働大臣及び環境大臣

○第二種使用等の拡散防止措置の確認に関しては、
遺伝子組換え生物等の使用等の内容により分担します。

・遺伝子組換え実験(実験動物の開発等の受託を含む)
→ 文部科学省
・工業用酵素の生産工程での遺伝子組換え生物等の使用
→ 経済産業省
・実験用動物の生産(販売)での遺伝子組換え生物等の使用
→ 農林水産省

(2)罰則について
指針の法制化により、最も変わった事は罰則があるということでしょう。
主務大臣は、遺伝子組換え生物等の使用者等の関係者から報告を求めることができます。また、主務省の職員に、遺伝子組換え生物等の使用等を行う場所への立ち入り、質問、物件の検査、検査のための遺伝子組換え生物等の無償収去をさせることができます。さらに、主務大臣は、以下の者に対して必要な措置命令ができるとされています。
・第一種使用規程の承認を受けないで第一種使用等をした者
・省令に定める又は確認を受けた拡散防止措置を執らないで第二種使用等をした者
・事故時の措置を執っていない者
・必要な情報の提供をせずに譲渡等をした者(生物多様性影響が生ずるおそれがある場合)
・必要な通告や表示をせずに輸出をした者(生物多様性影響が生ずるおそれがある場合)

また、以下の例のとおり、違反時には罰則が科されます。最も重いもので、1年以内の懲役若しくは100万円以内の罰金、又はこれの併科とされています。
・措置命令に違反した者
→ 1年以内の懲役、100万円以内の罰金
・第一種使用規定の承認を受けないで第一種使用等をした者
→ 6月以内の懲役、50万円以下の罰金
・拡散防止措置の確認を受けないで第二種使用等をした者
→ 50万円以下の罰金
・必要な情報提供をせずに譲渡等をした者
→ 50万円以下の罰金
・必要な通告や表示をせずに輸出をした者
→ 50万円以下の罰金

罰則が科されるのは、学長という場合もあると思いますが、研究者(使用者)自身に責任が及ぶ場合もありますので、注意が必要です。

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