新旧対照表(指針抜粋)


附属資料第12

I 動物個体を用いる実験

2 動物個体を用いる実験は,機関承認実験とする。ただし,次のいずれかに該当する実験の実施については,大臣承認とする。

(1)原核生物,下等真核生物のうち病原性のあることが新たに認められたものを供与体として作製した異種のDNA分子,組換えDNA分子又は組換え体を用いて行う実験

(2)真核生物のウイルスのうち,別表4−(1)に掲げるもの及び別表4に掲げていないものを供与体又はベクターとして作製した異種のDNA分子,組換えDNA分子又は組換え体を用いて行う実験

(3)別表6に掲げるウイルスをベクターとして使用し,感染力のある当該組換えウイルス粒子を産出する実験

(4)霊長類を用いて行う実験

(5)実験に用いた動物個体の子孫を得て第1代と異なる管理を行う実験

(6)実験室外の特定の区画された区域において飼育する実験

5 前3項の規定は,異種DNA分子を導入した動物のうち文部大臣が安定かつ安全な系統動物として認定したものには適用しない。

附属資料第12

I 動物個体を用いる実験

2 動物個体を用いる実験は,機関承認実験とする。ただし,次のいずれかに該当する実験の実施については,大臣承認とする。

(1)原核生物,下等真核生物のうち病原性のあることが新たに認められたものを供与体として作製した異種のDNA分子,組換えDNA分子又は組換え体を用いて行う実験

(2)真核生物のウイルスのうち,別表4−(1)に掲げるもの及び別表4に掲げていないものを供与体又はベクターとして作製した異種のDNA分子,組換えDNA分子又は組換え体を用いて行う実験

(3)別表6に掲げるウイルスをベクターとして使用し,感染力のある当該組換えウイルス粒子を産出する実験

(4)ヒト以外の動物個体に別表3−(1)並びに別表4−(1)及び(2)に掲げるものに対するヒトと共通の感染受容性を付与する実験

(5)霊長類を用いて行う実験

(6)実験に用いた動物個体の子孫を得て第1代と異なる管理を行う実験(第5項の規定に係るものを除く。)

(7)実験室外の特定の区画された区域において飼育する実験(第5項及び第6項の規定に係るものを除く。)

5 第3項(3)から(9)及び第4項の規定は,ヒトへの毒性及び腐生性並びに他生物への自立的移行性を持たないDNA分子を導入して作製した動物個体には適用しない。

6 文部大臣は,異種DNA分子を導入した動物のうち安定かつ安全な系統動物として認定したものについて,第3項及び第4項の規定の全部又は一部の適用を除外することができる。

II 植物を用いる実験

2 植物を用いる実験は,機関承認実験とする。ただし,次の一に該当する実験については,大臣承認実験とする。

(3) 実験に用いた植物の子孫を得て第1代と異なる管理を行う実験

(4) 実験室外の特定の区画された区域(培養増殖室,温室,網室,隔離圃場等)において栽培する実験

6 前項の規定は,異種のDNA分子を導入した植物のうち,文部大臣が安定かつ安全な系統植物として認定したものには適用しない。

II 植物を用いる実験

2 植物を用いる実験は,機関承認実験とする。ただし,次の一に該当する実験については,大臣承認実験とする。

(3) 実験に用いた植物の子孫を得て第1代と異なる管理を行う実験(第6項の規定に係るものを除く。)

(4) 実験室外の特定の区画された区域(培養増殖室,温室,網室,隔離圃場等)において栽培する実験(第6項及び第7項の規定に係るものを除く。)

6 第3項(2)[2]から[4],[8]及び[9]並びに第5項の規定は,ヒトへの毒性及び腐生性並びに他生物への自立的移行性を持たないDNA分子を導入して作製した植物には適用しない。

7 文部大臣は,異種のDNA分子を導入した植物のうち,安定かつ安全な系統植物として認定したものについて,第3項の規定の全部又は一部の適用を除外することができる。

別表2

文部大臣によって認定された宿主−ベクター系及びその生物学的封じ込めのレベル

1 B1レベル宿主−ベクター系

(4)動植物培養細胞

動植物培養細胞を宿主とする宿主−ベクター系(ただし,感染性ウイルス粒子が生ずる場合を除く。

別表2

文部大臣によって認定された宿主−ベクター系及びその生物学的封じ 込めのレベル

1 B1レベル宿主−ベクター系

(4)動植物培養細胞

[1] 昆虫培養細胞を宿主とし,バキュロウイルスをベクターとする宿主−ベクター系

[2] 動物培養細胞を宿主とする[1]以外の宿主−ベクター系で,感染性ウイルス粒子が生じないもの

[3] 植物培養細胞を宿主とする宿主−ベクター系で感染性ウイルス粒子が生じないもの

(6)Thermus属細菌

Thermus属細菌(T.thermophilus, T.agnaticus, T.flavus, T.caldophilus,T.ruder)を宿主とし,Thermus属細菌を宿主とするプラスミド又はその誘導体をベクターとする宿主−ベクター系

別表3

実験においてDNA供与体として使用する原核生物(リケッチア及びクラミジアを含む。)及び下等真核生物の安全度分類

別表3

実験においてDNA供与体として使用する原核生物(リケッチア及びクラミジアを含む。)及び下等真核生物の安全度分類


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