平成10年1月20日
学術審議会特定研究領域推進分科会
バイオサイエンス部会
我が国の大学等においては,従来より,研究用微生物の安全管理の充実に努めてきたところである。研究用微生物を取り扱う各研究者にあっては,関連法令の遵守はもちろんのこと,関係学会等において各々の必要に応じた指針等(注1)を策定するなど自主規制の下に研究を行っており,少なくとも実験対象微生物からの感染については,過去20年以上にわたり,特記すべき感染例は報告されていない。(注2)
しかしながら,近年においては,研究用微生物を用いた実験がより広範な分野で行われるようになり,その安全性の確保に関する基本的知識等が多くの研究者に求められるようになっている。このため,本部会では,新たに,総括的な指針として「大学等における研究用微生物安全管理マニュアル」(案)を定め,広く関係者への周知を図ることが必要であるとの認識に至った。
本マニュアルにおいては,予め特定された研究用微生物を用いつつ微生物実験室において行う研究を,主たる適用ケースとして想定している。また,本マニュアルの内容は,大学等の安全管理体制等に関する基本的な事項のみに止めており,及ばない部分は,関係学会等の指針等を活用したり学内規則を定めたりして,各大学において必要に応じ補うものとしている。
特に,病院などにおいても,微生物管理施設で行う研究については,本マニュアルを流用できると考えられるが,必要に応じ各大学等ごとに細則を定めることが望ましい。感染動物実験室についても同様である。病理解剖施設については,日本病理学会「病理業務における感染防止対策と廃棄物処理マニュアル」(1995年11月)があり,これを基に,各大学等で規則を設けることが可能であろう。病院内感染対策については,すでに多くの大学病院が規則を持っており,これを活用すべきである。
なお,微生物の安全性に関しては,現在も日々様々な知見が積み重ねられているところである。本マニュアルについても,これら最新の知見を踏まえつつ,柔軟な見直しを行っていく必要がある。