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熊本大学遺伝子実験施設利用内規

熊本大学遺伝子実験施設利用内規

本内規は、遺伝子実験施設設置当時に制定され、平成15年に生命資源研究・支援センターに統合された現在も継続されています。現在、遺伝子実験施設長は廃止されておりますため、「遺伝子実験施設長」は、「生命資源研究・支援センター長」と読み替えてください。また、第2条にあります「組換えDNA実験指針」は平成16年に廃止され、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(規制法)」が制定されています。

(趣旨)
第1条
この内規は、熊本大学遺伝子実験施設(以下「実験施設」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の条件)
第2条
実験施設の利用は、大学等の研究機関等における組換えDNA実験指針(平成3年文部省告示第4号。以下「実験指針」という。)によるP3レベルまでの組換えDNA実験及びその他の遺伝子実験に関する研究・教育を行う場合とする。

(利用者の資格)
第3条
実験施設を利用できる者は、次の各号に揚げるものとする。

(a) 本学の教職員。
(b) 本学の学部学生、大学院生及び研究生。
(c) その他遺伝子実験施設長(以下「施設長」という。)が適当と認めたもの。

(利用手続き等の申請)
第4条

1.  実験施設を利用しようとする者は、所定の実験施設利用申請書(様式1)を施設長に提出し、承認を得なければならない。この場合、当該研究・教育に責任を持つ指導教官を利用責任者として届け出なければならない。
2.  組換えDNA実験を行う場合は、熊本大学組換えDNA実験安全管理規則(以下「実験安全管理規則」という。)に基づく実験計画の承認に関する写しを提出しなければならない。
3.  時間外及び休日の利用を希望する場合は、時間外及び休日利用者登録願(様式2)を施設長に提出し、承認を得なければならない。さらに、実験施設において時間外及び休日利用者登録手続きを行わなければならない。
4.  実験施設内のP3実験室を利用しようとするものは、実験施設・P3実験室利用申請書(様式3)を施設長に申請し、承認を得なければならない。
5.  実験施設内の飼育室を利用しようとするものは、実験施設・飼育室利用申請書(様式4)を施設長に申請し、承認を得なければならない。

(利用の承認)
第5条

1.  施設長は、前条の申請が適当であると認めたときは、これを承認し、実験施設利用承認証(様式5)を交付するものとする。
2.  前項の利用承認期間は、当該年度内とする。

(変更の届出及び承認)
第6条
前条の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が実験施設利用申請書の記載事項を変更しようとする場合は、施設長に届け出て改めて承認を受けなければならない。

(規則等の順守)
第7条
利用者は、この内規に定めるもののほか、実験指針、実験安全管理規則、並びに熊本大学遺伝子実験施設・利用の手引に従わなければならない。

(利用承認の取消し)
第8条
利用者が、前条に違反した場合又は実験施設の運営に重大な支障を生じさせた場合には、施設長は、その利用の承認を取り消し、又はその利用を一定期間停止することが出来る。

(報告書の提出)
第9条
利用者は、実験施設の利用継続を申請する場合、及び実験施設の利用を終了又は中止した場合は、実験施設利用報告書(様式6)を提出しなければならない。

(利用者の協力義務)
第10条
利用者は、施設長の依頼に応じて、実験施設の維持管理、講演会及び講習会等の教育訓練その他、実験施設の運用に関して協力しなければならない。

(経費の負担)
第11条

1.  施設長は、実験施設利用に係わる経費の一部を利用者負担金(以下「負担金」という。)として、利用者に請求できるものとする。
2.   負担金の額及び負担方法は、別に定める。

(雑則)
第12条
この内規に定めるもののほか、実験施設の利用に関し必要な事項は、施設長が定める。

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