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遺伝子組換え生物等規制法について・Part2

*GTC On Line News No.481(2004年3月4日)で配信した内容です*

=== 遺伝子組換え生物等規制法について・Part2 ===
〜〜〜 規制法の概要 〜〜〜
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『遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律』は 財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、及び環境省が合同で作成したものです。
この法律の目的は、国際的に協力して生物の多様性の確保を図るため、LMOの使用等の規制に関する措置を講ずることにより、カルタヘナ議定書の的確かつ円滑な実施を確保することです。つまり、バイオテクノロジーを用いた研究を推進するために必要な法律でもあるということを理解して下さい。特に若い研究者や学生の皆さんは、これからLMOを使用して研究実績を挙げるためには、この法律を遵守すること が最低限必要であるということを忘れないで下さい。
さて、規制法においてLMOを使用する際に必要なルールを、その使用形態により二つに分類しています。LMOの環境中への拡散を防止しないで行う使用等を「第一種使用等」、LMOの環境中への拡散を防止しつつ行う使用等を「第二種使用等」と呼びます。即ち、圃場での栽培、飼料としての利用、一般的な食品工場での利用、容器を用いない運搬などが「第一種使用等」であり、これまで組換えDNA実験としてP1、P2実験室等で行われてきた研究はすべて「第二種使用等」になります。
また、「法律」には、目的、定義、規制の枠組み、命令、罰則等が記載されていま すが、具体的なルールは「省令」及び「告示」に記載されています。「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」のページ(文部科学省)をご覧下さい。
この中で、これまでの実験指針の規定に相当するのが「研究開発等に係る第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」です。また、最近になって(平成16年2月27日)「遺伝子組換え実験に当たって執るべき拡散防止措置の区分の早見表」も掲載されましたので、参考にして下さい。

遺伝子組換え実験に関する情報

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