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遺伝子組換え生物等規制法について・Part4 

*GTC On Line News No.486 (2004年3月8日)で配信した内容です*

=== 遺伝子組換え生物等規制法について・Part4 ===
〜〜〜 大量培養実験について 〜〜〜
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第二種使用等に関して、以下のとおり使用等が区分されており、使用等の区分ごとに、執るべき拡散防止措置が規定されています。

遺伝子組換え実験に係る拡散防止措置の区分及び内容の一覧表

[実験]
遺伝子組換え実験 <二種省令第2条第1号>
・・・・・・・・・細胞外核酸加工技術により得られた核酸又はその複製物を有する遺伝子組換え生物等の使用等

微生物使用実験 <二種省令第2条第2号>
・・・・・・・・・組換え微生物の使用等であって、他に当てはまらないもの

大量培養実験 <二種省令第2条第3号>
・・・・・・・・・組換え微生物の使用等であって、培養設備(容量が20リットルを越えるもの)を用いるもの

動物使用実験 <二種省令第2条第4号>
動物作成実験・・・・・・・・・組換え動物の使用等
動物接種実験・・・・・・・・・動物により保有されている組換え微生物の使用等

植物等使用実験 <二種省令第2条第5号>
植物作成実験・・・・・・・・・組換え植物の使用等
植物接種実験・・・・・・・・・植物により保有さている組換え微生物の使用等
きのこ作成実験・・・・・・・・・組換えきのこ類の使用等

細胞融合実験 <二種省令(案)第2条第6号>
・・・・・・・・・細胞融合技術により得られた核酸またはその複製物を有する遺伝子組換え生物等の使用等
[保管]・・・・・・・・・実験の過程において行われる保管以外の保管
[運搬]・・・・・・・・・実験の過程において行われる運搬以外の運搬

この中で一番紛らわしいのは「大量培養実験」だと思います。おそらく、研究室レベルの実験では、「大量培養実験」になることはまずないと思います。『容量が20リットルを越える培養設備』を用いる場合ですので、容量5リットルの3角フラスコを6本並べて培養しても「大量培養実験」ではありません。しかしながら、もし実際に「大量培養実験」を行う場合は、慎重に実験計画を立てる必要があります。機関実験として行える「大量培養実験」は、「組換えDNA実験指針」と同様にLS1レベル及びLS2レベルがあり、通常のP1〜P3レベルとは異なります。
ただし、認定宿主ベクター系を用いた組換え微生物であって、核酸供与体の実験分類がクラス1であるもののうち、供与核酸が病原性等に関係しないものの使用等は、LSCレベルの拡散防止措置を執ることで機関実験になります。LSCレベルの拡散防止措置というのは、培養設備に関して特殊な設備を必要としない代わりに、「組換えDNA実験指針」においてはすべて大臣確認実験になっていました。法制化に伴い規制が少し緩和されたということのようです。
「組換えDNA実験計画書」(様式6)を記入する際に、実験の区分の欄で「大量培養実験」にチェックを入れた場合は、当然のことですが、物理的封じ込めの欄でも、LSCレベル、LS1レベル及びLS2レベルのいずれかにチェックを入れる必要があります。また、注23の欄の記載も必要になります。
また、LS2レベルの拡散防止措置を執る場合、P2レベルやP3レベルの拡散防止措置と同様に、その設備及び実験室に関して、安全委員会の承認が必要です。

遺伝子組換え実験に関する情報

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