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遺伝子組換え生物等規制法について・Part6 

*GTC On Line News No.491 (2004年3月16日)で配信した内容です*

=== 遺伝子組換え生物等規制法について・Part6 ===
〜〜〜 保管・運搬及び情報提供に関して 〜〜〜
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(1)保管及び運搬に際して留意すること
保管に当たって執るべき拡散防止措置は、LMOが漏出、逃亡その他拡散しない構造の容器に入れること、容器の外側にLMOであることを表示すること、所定の場所に保管すること、及びLMOの保管設備にはその旨表示することです。
同様に、運搬に当たって執るべき拡散防止措置は、LMOが漏出、逃亡その他拡散しない構造の容器に入れること、P3レベル以上の場合と大臣確認前でレベルが決まっていない場合は二重に容器に入れること、及び最も外側の容器又は包装に、取り扱いに注意を要する旨を表示することです。

(2)情報提供に関する措置
LMOを譲渡、提供、又は委託して使用させようとする場合、下記内容の情報提供が必要です。
<第一種使用等>
・LMOの種類の名称
・第一種使用規程が承認を受けている旨
・適正使用情報(定められている場合に限る)
・氏名及び住所(法人にあっては、その名称並びに担当責任者の氏名及び連絡先)

<第二種使用等>
・LMOの第二種使用等をしている旨
・宿主等の名称及び組換え核酸の名称
・氏名及び住所(法人にあっては、その名称並びに担当責任者の氏名及び連絡先)

なお、同じ相手に同じLMOを2回以上にわたって譲渡する場合(相手が承知していることが必要)、最初の譲渡時のみ情報提供が必要です。また、情報提供の方法は、(i)文書の交付、(ii) LMOの容器等への表示、(iii)FAX,(iv)電子メールのいずれかの方法によるとされています。どういう方法であれ、後で検証可能な様にきちんと記録を残しておくことが重要です。

(3)輸出に関する注意
一部の場合を除き、環境中への意図的な導入を目的とするLMOを輸出しようとする者は、輸入国に対し、規則に定める様式により、LMOの種類の名称、特性等の事項を通告しなければなりません。ただし、ヒト用の医薬品を輸出する場合、締約国以外の国に輸出する場合、及び輸入国にとって最初の輸入に該当しない場合等は、輸出の通告の適用から除外されます。
また、LMOを輸出する際には、LMO又はその包装、容器、若しくは送り状に、施行規則に定める様式により表示しなければなりません。
ところで、「カルタヘナ議定書」は締約国間のLMOの移動に関する取り決めであり、締約国以外の国に輸出する際には適用されません。実は、最大のバイオテクノロジー先進国であるアメリカが締結していません。
従って、アメリカからLMOを輸入する場合は、アメリカにおいて上記の表示を行う義務がかかっていないので、必要な情報をこちらからリクエストして入手しなければなりません。当然のことですが、輸入した後、国内でLMOを使用する際には規制法の対象になり、適切な拡散防止措置を執ること等が必要とされます。御注意下さい。

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