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遺伝子組換え生物等規制法について・Part29 

*GTC On Line News No.1287 (2013年2月14日)で配信した内容です*

=== 遺伝子組換え生物等規制法について・Part29 ===
〜〜〜 各種遺伝子組換え動物の拡散防止措置について 〜〜〜
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マウスやラットなどの実験動物における遺伝子組換え動物の拡散防止措置については、国立大学法人動物実験施設協議会(国動協)などによってかなり丁寧な安全管理基準が示されていますが、それ以外の遺伝子組換え動物の安全管理の基準は曖昧なままで今日に至っています。
そこで、全国大学等遺伝子研究支援施設連絡協議会(大学遺伝子協)では、遺伝子組換え動物を入手した研究者による適切な安全管理を可能とするために、各種動物のバイオリソース関係者や専門家のご協力のもとに、それぞれの動物種に見合った拡散防止措置の例を示すことにしました。
これまでに、小型魚類(メダカ)、昆虫(カイコ、ショウジョウバエ)、両生類(ツメガエル)、海産動物(カタユウレイボヤ)および線形動物(センチュウ)の拡散防止措置の例をまとめ、公開しています。

各種遺伝子組換え生物の拡散防止措置の例

拡散防止措置の例の内容は、
(1) 動物の特性
(2) 拡散防止措置 (ハード要件:飼育室・実験室および設備等、排気、排水、開口部の措置、など)
(3) 拡散防止措置 (ソフト要件:飼育・実験時の遵守事項、組換え体の死滅方法、など)
(4) 拡散防止措置の例の図
(5) 具体例
です。
参考にされて下さい。

遺伝子組換え実験に関する情報

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